Q. 敷引とはなにですか?

A. 敷引とは

借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいます。

Q. 重要事項説明とはなにですか?

A. 重要事項説明とは

宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいいます。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書といいます。

重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければなりません。また、説明に当たるのは宅地建物取引主任者でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。

説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なりますが、大きく分けて、1)取引対象不動産の権利関係、2)取引対象不動産に係る法令上の制限、3)取引対象不動産の状態やその見込み、4)契約の条件、に関する事項とされています[詳細は必ず直接に法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)に当たって確認してください。また、臨機に改正も予想されるので留意が必要です]。

重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められています。

Q. 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)とは何ですか?

A. 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)とは

建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつです。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います(民法第545条・第546条)。

この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。

この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解があります。
過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にあります。

Q. 礼金とはなんですか?

A. 礼金とは

建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭です。将来契約が終了し、退去する際にも、借り主に返還されません。

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