売買・賃貸についてのご質問


A.申込金とは
予約の意味合いが強く、購入検討する上で優先順位を確保するために支払う
もので、無事に契約が成立した場合は「手付金」の一部に充当されます。
不意の事故や予算オーバーなど、何らかの購入を辞める事態(契約を行わない・
不成立など)の場合になると通常、申込金は返還されます。
A.手付金とは
売買契約時に正式に締結する際に支払う証拠金。物件の引渡時に支払う頭金
として充当されます。
役割としては、契約の証拠として扱う場合の他に解約手付としての役割があります。
解約手付は、一般的には契約成立後から相手側が契約の目的を達成する為に
履行に着手するまでの間に使えます。
買主側から契約を解除した場合は手付金を放棄して、売主側からの場合は買主
からもらった手付金の倍の額を買主に返して契約を解除することが出来ます。
尚、解約手付による解約には理由は不要です。
A.査定価格とは
売買等の取引のみを目的として不動産の価格などを評価することを一般的に
査定価格といいます。査定価格は、売り出し価格決定などの参考情報として
活用され、取引事例等の客観的なデータを用いるなどの合理的な手法で
行われます。
A.売り出し価格とは
一般的には売主の希望価格と不動産会社の査定価格を踏まえて売主が
売り出し価格を設定します。
A .敷金とは
家賃の滞納時の弁済や退去時の原状回復費用として使われることになってますので
家賃の滞納もなく、特に修繕する箇所が無い場合には預けておいた金額がほぼ全額返還される
ことになります。
A .礼金とは
家主に対して部屋を貸してもらう代わりに支払う“お礼金”という意味合いですので、
解約後も返金されていないのが現状です。
A. 敷引とは
借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいます。
A. 重要事項説明とは
宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいいます。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書といいます。
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければなりません。また、説明に当たるのは宅地建物取引主任者でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。
説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なりますが、大きく分けて、1)取引対象不動産の権利関係、2)取引対象不動産に係る法令上の制限、3)取引対象不動産の状態やその見込み、4)契約の条件、に関する事項とされています[詳細は必ず直接に法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)に当たって確認してください。また、臨機に改正も予想されるので留意が必要です]。
重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められています。
A. 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)とは
建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつです。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います(民法第545条・第546条)。
この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。
この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解があります。
過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にあります。
A. 礼金とは
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭です。将来契約が終了し、退去する際にも、借り主に返還されません。